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宅地建物取引主任者試験

資格試験は数多くありますが、不動産関係の資格試験といえば、宅地建物取引主任者試験です。


不動産業(宅地建物取引業)を開業するには、国土交通大臣又は都道府県知事の免許が必要となってます。その免許は、事務所ごとに従業員の20%以上が宅地建物取引主任者でないと受けることができません。つまり宅地建物取引主任者は不動産業を行うためには、欠かすことのできない必須の資格といえます。


宅地建物取引主任者ができる仕事、というよりも宅地建物取引主任者にしかできない仕事というのは、次のとおりです。

・契約成立前に『重要事項(物件の法律で定められた項目)説明書』に記名押印すること(宅地建物取引業法35条書面)

・重要事項説明書を、物件を入手しようとする当事者に交付して説明すること。この説明は、契約するかしないかの判断材料となります。

・契約が成立したあと遅滞なく両当事者(売主・買主)に交付する契約書面(宅地建物取引業法37条書面)に記名押印すること。


これらはいずれも不動産取引をする上では欠かせない業務なので、それだけ宅地建物取引主任者の資格は重要といえます。不動産関係の仕事につきたいなら、宅地建物取引業者試験で資格をとることを目指すといいでしょう。



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